教職に就いている人々の身分と使命とは

2011.04.06

教職に就いている人々の身分と使命とは、次のように定められている。「法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない」(教育基本法、第6条(学校教育)1947年)。この条文にある「法律に定める学校は、公の性質をもつもの」というのは、日本国憲法第26条「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」ということに基づくものである。つまり、学校はすべての国民の教育を受ける権利を保障する機関であるということである。そして、「学校の教員は、全体の奉仕者」であるということは、教員は「教育を通じて国民全体に奉仕する」(教育公務員特例法第1条、1949年)とあるように、教員の使命は、子どもの学習する権利を保障することであり、そのことによって教員の身分が尊重されることになるのである。
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