検討会の報告に基づいて、中央環境審議会は一九九七年六月に、「ダイオキシン類の排出抑制対策のあり方について」を環境庁長官に答申した。その要点は以下のとおりである。「(1)ダイオキシン類を、『大気汚染防止法』に基づく指定物質に指定すること。(2)指定物質の排出施設に、廃棄物焼却施設等を指定すること。(2)廃棄物焼却施設から排出するダイオキシン類の基準値を、新設炉については一ノルマル?当たり〇〜五pg/TEQとし、既設炉については一〜一〇pg/TEQとして、五年以内に達成すること(ただし、一年以内に達成可能な当面の基準を八・〇pg/TEQとする)。(3)施策実施の指針となるダイオキシン類の大気環境中の濃度を、当面年平均値で一?当たり〇・八pg/TEQ以下とすること。」この答申を受けて、一九九七年八月に『大気汚染防止法施行令』の一部が改正されて、人の健康にかかわる被害が生ずることを防止するために、排出・飛散を早急に抑制しなければならない物質(指定物質)にダイオキシン類が加えられた。